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訴訟で離婚を求める場合、裁判官が法律上離婚を認められるか判断することになります。そして、離婚原因は民法770条1項に規定されています。
では、離婚原因にはどのようなものがあるのでしょうか。民法には次の5つが規定されています。
これは、相手が結婚期間中に他者と自由な意思で性的関係を持った場合を言います。
夫婦はお互いに生活していくために協力し合う義務があり(民法752条)、相手方を置き去りにしたり、追い出したりすることは、「悪意の遺棄」にあたります。ただ、別居の目的や期間、遺棄された側の生活状況なども考慮されますので、別居していれば必ず「悪意の遺棄」にあたるわけではありません。
相手方が生きているのか、死んでいるのか分からない場合であり、生きているけれども居場所がわからない場合はこれにあたりません。
この場合、相手方が不治の精神病であることに加え、離婚を請求する側が相手方の今後の療養・生活について具体的な処置をとり、今後の療養・生活の見込みが立っている必要があります。
相手方が暴力をふるう場合、特別な事情もなく性交渉を拒否する場合、別居期間が長い場合、お互いが離婚を合意している場合などです。